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  • 株式会社映像設計 代表取締役 神野富三

知っている声、知っている音楽

Updated: Dec 31, 2020


披露宴に有名アーチストの市販のCDは使えません

JASRACのルールが厳しくなって、結婚披露宴の進行はもちろん、それを記録した映像に一般的に市販されている音楽CDやダウンロードした音源を使用することが、原則的にできなくなりました。

実はこれはある面で、B2B映像制作者にとっては溜飲を下げる事件でした。どうしてかと言うと、有名アーチストの市販されているような楽曲を仕事に使えるならば、それほど映像の品位を上げる簡単な方法は無いからです。

言い換えると、有名な曲というのは、その曲にすでにイメージが付いていて、その楽曲をBGMにしただけで、自分が編集した映像に更にそのイメージを付加できるからです。

それこそ単なる撮りっぱなしの「花束贈呈」シーンに、有名なバラード曲を重ねれば、もうそれだけでドラマチックが完成します。

昔のオリジナル音源はダサかった

一方で我々B2B映像業界は、そういった有名曲を使用することはもともと著作権法違反として、一切行っていませんでした。今でこそ著作権フリー(買い取り)のオリジナル楽曲のクオリティも上がってきましたが、ほんの数年前までは、少々冷や汗が出るほど恥ずかしい音楽も多かったものです。

そんなオリジナル音源しか使えなかった我々の業界は、そのために映像の質そのものが低いように思われていたキライがありました。

逆にテレビ番組は放送局が包括契約しているし、TV-CMは個別に使用許諾を得ているので、有名楽曲を使えることで映像の品位が高く、相対的に我々B2B映像業界がダサい映像作りをしているように見られていたことが悔しかったものです。

グレーゾーン解消

ですからJASRACの対応変更によって、少なくともブライダル映像業界が有名楽曲を使う不公平が解消したと思ったわけです。

しかし、今日このごろでは世界中のセミプロミュージシャンが、プロ顔負けの楽曲をネット販売していますので、どうやら土俵としてはまた別な次元に移ったとも言えます。

有名=メジャー感

しかし、いずれにせよ「有名な曲」を使えるということは、TV-CMや大企業のWEB動画を見てもわかるように、それだけでメジャー感が出ることは今も変わりません。

ナレーターも同様

同様に私は、ナレーターの声も有名で聞き覚えがあるか否かが、結構全体の印象に影響すると思っています。

以前ここのブログにも書いた窪田等さんもそうですが、世界の車窓からを読んでいる石丸謙二郎さんや、今は亡き城達也さんなども、その典型でしょう。

時に映像の邪魔をするキャラクター

でも今挙げた方々に共通していることは、あまり顔が売れているわけではないということ。顔が売れすぎているタレントの声というのは、そのタレント性(キャラクター)が映像のイメージを邪魔することも多いものです。外国映画の吹き替えや、アニメのキャラクターに有名俳優や歌手を起用するのがそれにあたります。私はこういうのは避けたほうがいいように思いますが、みなさんはいかがですか?

ということで、今日は声や音楽が映像に対してどういう役割を果たしているのか、という問題の一面を書いてみました。


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