- 名古屋WEB動画制作所 管理人 神野富三
パロディーならば著作・意匠にタダ乗りしていいのか?〜フランクミュラーvsフランク三浦事件
Updated: Dec 31, 2020
「誰も勘違いして買うことはない」!?
からということで、特許庁の商標無効の判断を取り消すというもの。
でも、よく考えて欲しいのだけれど、区別が出来るからと言っても、フランクミュラーの商標の上にアイデアを載せていることは明らかなんだから、いわゆる「特許」であれば特許侵害じゃないんだろうか?元来パロディーというものはこういう性質を持っているものだから、構わないことになっているの!?
なんか嫌な感じがする。
パロディー商品という商材で利益を得ること自体は、ご本家の売上に損害を与えるものではないが、商売のモラルとしてはなんだかアザトくありませんか?
有名税?
と言われてしまえば身も蓋もないけれど、そのプロダクツのデザインを生み、商品を育て、ブランドイメージを長年築きあげてきた当事者にとって、揶揄や皮肉にもとれる扱い方をされることは、決して心地よいことではないですよね。
「それほど有名になったということだからむしろ喜ぶべき」という論調は、ひとごとっぽいと思う。
ずいぶんとイージーになってきた映像の著作権
映像制作にともなう著作権や人格権も、昨今随分イージー、ファジー、ルーズになってきたけど、著作や意匠というものは、侵された当事者にしかその痛みがわからないもの。決して財産や経済を奪取されたという痛みではない、心と尊厳の苦痛と言えばいいのかな。
こころが侵される
世間のイジメの構図と同様に当事者にしかわからない、他人からは見えない痛み。
自分が時間をかけて情熱を注ぎ育ててきたものを壊される、(不本意に)利用される、改変されることの痛み。
あなたも考えてみてほしい。