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  • 株式会社映像設計 代表取締役プロデューサー 神野富三

映像制作費の税務

Updated: Jun 22, 2022


会計士さんに聞きました

企業が発注する映像制作費に関して、発注者側の会計処理はどうなるのでしょう。 

現在一般的に行われている会計処理では、その金額が10万円以内(中小企業の場合30万円までの特例あり)、あるいはその映像の使用期間が年度内であることが明確であれば、その年の経費(広告宣伝費、研修費、福利厚生費など)として処理します。そして使用期間がその年度を越えて使用される場合は、「会社のPR用映画フィルムは、そのフィルムによるPR効果が期待できる期間中は継続的に使用されるものですから減耗資産ではなく、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却すべきもの」ということになっています。

(国税庁・関連ページ) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/05.htm

※このページが古い可能性がありますので、必ず自身で最新の情報を取得してください。


カウントされているのはソフトウェアではない

ここで気になるのが、映像が「映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」という「器具及び備品」に含まれて分類されていると解釈できるところ。つまり長年にわたって鑑賞に耐える映像作品であっても、せいぜい2年で償却されてしまう資産でしか無い。いわんや現実的には、ほとんどの人が映像制作費は経費であり資産だとは思っていないようです。


時代が流れても陳腐化しない映像づくり

モノゴトの遷ろいが早くなり数週間、数ヶ月で情報が陳腐化してしまうのも当り前の時代ですが、株式会社映像設計は永くその企業の価値や、商品のイメージに貢献し続ける映像づくりをしたいと考えています。

株式会社映像設計は、経費としての映像づくり、資産としての映像づくり、どちらも力いっぱいお手伝いさせていただきます。3月決算を前に経費を使いたい方、大歓迎です(笑)

※劇場用映画、販売用DVD、テレビ番組などは収益を得られる期間が長期間に亘るため、別な方法で償却期間が様々に設定されるようです。なお、税務当局の指針は会計士でも判断が分かれるものがあり、また通達等も随時更新されますので、現在の会計ルールはご自身で必ずご確認下さい。


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